参院予算委員会
あくまで自主合併で、市町村に対する強制は許さない-地方自治関連3法改正案の審議で
[2004年5月18日]
 市町村合併に関る地方自治法関連三法の審議が、5月18日に参院総務委員会で行われた。「たかしま議員」は市町村合併に関る都道府県の役割強化の問題、合併特例区と特例区協議会および構成員と職員の問題、合併にいたるまでのプロセスの問題など多岐にわたって具体的に質問を行った。また委員会では採決にあたり、「市町村合併を推進し行財政基盤を強化するため国から地方への権限・税源移譲を早急に実施すること」、「合併を行わないことを選択した小規模市町村に、合併を強制したり、不利益な取り扱いを行わないこと」、「都道府県は関係市町村の意向を踏まえて合併推進構想を策定すること」など7項目の附帯決議を決議した。
以下、質疑応答の要旨
    
市町村合併新法の必要性
高嶋議員 本来は現行の合併特例法の期限までに市町村合併を進めることであったはず。全国では無理な合併議論や、住民不在で合併議論が進んでいる。今回の合併新法は国と都道府県の役割が強化され、強制的な合併に道を開くのではないかと強く危惧する。
麻生総務大臣 この新法においても、引き続き自主的な市町村合併が推進されることを期待している。都道府県の構想にもとづき、合併への大きなきっかけをつくるもの。分権の趣旨に反したり強権を発動するものではない。
合併特例区の問題
高嶋議員 市町村合併の後に旧市町村単位に合併特例区が設置可能となるが、新自治体の一体性を損なうものとなるのではないか。
麻生総務大臣 もともと地方から要望が多く、市町村合併をソフトランディングして実現させることが本来の目的。
高嶋議員 市町村合併にともなう5年限定の経過措置ではなく、限定をはずし地域コミュニティーとしての役割を持たせるべきではないか。
総務省 地域の事情に合わせ特例区を設けない選択も可能であるし、地域自治区の特例を使うことも可能である。地域コミュニティーを守っていくために合併特例区を使い、期限が切れれば地域自治区への移行も可能。
総務大臣の基本指針と強制合併について
高嶋議員 総務大臣が定める基本指針は、従来法的な拘束力のない技術的助言であったが、今回は法律に規定されているので、事実上の国による強制ではないのか。
麻生総務大臣 基本方針は都道府県が構想を策定する時の一種の基準であり、拘束力はある。ただ総務省が代執行できるものではなく強制力はない。
高嶋議員 基本指針の中で、構想対象市町村などの要件を定めるとのことだが、人口1万人以外にどのような要件を検討しているのか。
総務省 地理的な条件、これまでの合併の経緯を十分に踏まえて基本方針の要件を検討したい。
高嶋議員 人口1万人以下の自治体に対し、交付税の段階補正など厳しい措置をとるのであれば、市町村に対する事実上の強制だ。
麻生総務大臣 段階補正は行政効率を上げる目的で行っている。交付税は財源保障のために行うもので、今後とも利用されなくてはならない。合併のために交付税を減額するならば、本来の交付税の趣旨に反する。
トップ | プロフィール | メッセージ | 政策 | アクション・クリップ