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| 高嶋議員 |
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本来は現行の合併特例法の期限までに市町村合併を進めることであったはず。全国では無理な合併議論や、住民不在で合併議論が進んでいる。今回の合併新法は国と都道府県の役割が強化され、強制的な合併に道を開くのではないかと強く危惧する。 |
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| 麻生総務大臣 |
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この新法においても、引き続き自主的な市町村合併が推進されることを期待している。都道府県の構想にもとづき、合併への大きなきっかけをつくるもの。分権の趣旨に反したり強権を発動するものではない。 |
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| 高嶋議員 |
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市町村合併の後に旧市町村単位に合併特例区が設置可能となるが、新自治体の一体性を損なうものとなるのではないか。 |
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| 麻生総務大臣 |
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もともと地方から要望が多く、市町村合併をソフトランディングして実現させることが本来の目的。 |
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| 高嶋議員 |
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市町村合併にともなう5年限定の経過措置ではなく、限定をはずし地域コミュニティーとしての役割を持たせるべきではないか。 |
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| 総務省 |
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地域の事情に合わせ特例区を設けない選択も可能であるし、地域自治区の特例を使うことも可能である。地域コミュニティーを守っていくために合併特例区を使い、期限が切れれば地域自治区への移行も可能。 |
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