個人情報保護法について高嶋議員が代表質問
高嶋議員 国民を保護する法案にするため
野党の修正要求を受け入れるべき
[2003年5月9日]
 個人情報保護関連5法案が、本日の参議院本会議で提案され、高嶋議員が代表質問を行った。
 個人情報保護に関する法案は、有事法制とともに与野党対決の法案であったが、昨年12月に一旦廃案となり、今年3月7日に新たに提出された。しかし、旧法案で指摘されていた問題点は依然として解消されていない内容であった。民主党を中心に野党4党は対案をまとめ衆院に提出し、政府案とともに「個人情報保護法案に関する特別委員会」で審議を行ってきた。衆院においては40時間を越える審議を行ったが、政府案の疑問点は解消されないまま、最終的に数の力で野党案は否決され、政府案が可決し、参院に送付されてきたものである。
 代表質問の中で、高嶋議員は個人情報保護の基本は個人の権利、利益の擁護にあるとして、政府案の持つ問題点を厳しく指摘しながら、修正を求めた。なお、高嶋議員は「個人情報の保護に関する特別委員会」の委員となり、本日から始まる委員会審議に加わることとなった。
(以下、高嶋議員が展開した主張の中心部分の要約)
政府案は個人情報を取り扱う側の主張にすぎない
修正された政府案は、旧法案を抜本的に見直したものとは程遠く、個人情報を取り扱う側からの主張であり、依然として国民の表現の自由やメディアの報道を法的に規制する意図をもった欠陥法案だ。
金融・医療分野にさらに個別法が必要だ
民間に広く義務規定の網をかけたために、規制過剰だとの批判がある反面、債務者リストの売買や医療分野等には不十分な内容。金融や医療などのセンシティブな情報を扱う分野に対して、さらに個別法の制定が早急に必要だ。また「報道の定義」規定は、国民の知る権利に必要な「報道の自由」が限定される可能性がある。
優先すべきは個人の権利、利益の擁護だ
個人情報保護制度の原点に立ち返れば、優先すべきは個人情報の保護であり、個人の権利、利益の擁護である。あくまでも個人情報は、その本人のものであることを明確にし、自
己情報のコントロール権の考え方を基礎として、行政機関の個人情報の収集・利用のルールを定めるべきだ。
思想、信条、宗教、人種・民族、犯罪歴、社会的差別の原因となる社会的身分などのセンシティブ情報は、行政機関に把握され、管理されるべきものではなく、取り扱うこと自体を禁止すべきだ。
利用目的外の保有情報の利用を制限すべきだ
個人情報を収集・利用する際の行政機関の裁量の幅が大きいと、国民監視になりかねない。行政機関が利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、提供しようとすることに関しては、一定の制限を設け、歯止めをかけるべきだ。
防衛庁が自衛官の募集のため、住民基本台帳にある4情報と家庭環境や健康状態などの情報を地方自治体に提供させていたことが明らかになった。18歳前後の「適齢者」を自治体に選び出させ、その情報を外部に提供させることは、閲覧に限った住基法に違反している。また防衛庁は、このような個人のプライバシーに関する情報の収集を禁止し、すでに集めたデータはただちに廃棄すべきだ。
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