消防組織法改正案、参院総務委員会で審議
高嶋議員 消防職場では労基法が順守されていない
丁寧に調査することを検討したい
総務大臣
[2003年4月2日]
 消防組織法改正案が、4月1日参院総務委員会で審議された。民主党は高嶋議員と高橋千秋議員(三重選挙区)が質問に立ったが、二人とも党の消防政策議員懇のメンバーであり、全消協と綿密な連携をとりながら審議に臨んだ。高嶋議員は消防職員の勤務条件を中心に、また高橋議員は今回の法案改正の問題点について焦点を当てた。以下に、高嶋議員の質疑応答部分の要旨を掲載する。
(以下、高嶋議員と政府との質疑応答の要旨)
緊急消防援助隊への国の補助は
高嶋議員 緊急災害援助隊の費用を国が負担する場合、各市町村によって、特殊勤務手当や時間外勤務の諸手当にばらつきがあるが、どのような算出方法を考えているのか。
消防庁次官 基本的に市町村が支出したものを面倒を見るわけであるが、市町村によって手当て等が異なっているので、実態を調べ政令で決める
消防職場の仮眠中休憩時間を労働時間とすべきだ
高嶋議員 大星ビル管理事件における「仮眠時間中も会社の指揮命令下にあり、労働から解放がなければ労働時間」という最高裁判決をどう受けとめるか。
厚生労働省審議官 使用者の明示・黙示の指揮監督下にある時間が労働時間であるが、個別の案件については個々具体的に判断する。
消防庁長官 公務員である消防職員の場合と異なる。また、外部から緊急の情報を受ける指令係員がいるので、この最高裁判決が直接適用されるものではない。
高嶋議員 消防職員は、仮眠室での待機と指令係員の業務命令に応じて直ちに相当の対応を義務付けられている。作業服を着て仮眠休憩している実態や救急部門では仮眠休憩さえ取れない状態にある。早急に実態調査すべきだ。
厚生労働省審議官 個々の事案の判断は、実態に即して判断すべきで、直ちに答えられない。
片山総務大臣 労基法適用除外の規定もあるが、丁寧に(勤務実態の)調査をすることを検討したい。
 
仮眠休憩時間に出動した場合に正当な対応を
高嶋議員 仮眠休憩中の実作業に時間外手当てが支給されないケースが一部の消防本部にあるが問題だ。
厚生労働省審議官 法定労働時間を超えて働かせた場合、割増賃金を支払う義務が生じる。
消防庁長官 消防業務の特殊性による休憩時間であり、原則時間外手当を支給することで対応するが、@労働時間数を変更しないA休憩時間の振り替えをあらかじめ決めている場合に、休憩時間を振り替えている消防本部もある。
高嶋議員 休憩時間の振り替えは問題だ。基本的に振替はやらないことを原則とすべきだ。全国消防庁会会報にも「超過勤務手当ての支給等により、適正に処理しなくてはならない」と消防庁見解が記載されているので、実態を調査して必要があるものは改善すべきだ。
 
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