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| 高嶋議員 |
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大星ビル管理事件における「仮眠時間中も会社の指揮命令下にあり、労働から解放がなければ労働時間」という最高裁判決をどう受けとめるか。 |
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| 厚生労働省審議官 |
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使用者の明示・黙示の指揮監督下にある時間が労働時間であるが、個別の案件については個々具体的に判断する。 |
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| 消防庁長官 |
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公務員である消防職員の場合と異なる。また、外部から緊急の情報を受ける指令係員がいるので、この最高裁判決が直接適用されるものではない。 |
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| 高嶋議員 |
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消防職員は、仮眠室での待機と指令係員の業務命令に応じて直ちに相当の対応を義務付けられている。作業服を着て仮眠休憩している実態や救急部門では仮眠休憩さえ取れない状態にある。早急に実態調査すべきだ。
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| 厚生労働省審議官 |
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個々の事案の判断は、実態に即して判断すべきで、直ちに答えられない。 |
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| 片山総務大臣 |
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労基法適用除外の規定もあるが、丁寧に(勤務実態の)調査をすることを検討したい。 |
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