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| 高嶋議員 |
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減額調整措置は不利益不遡及の原則に抵触しているのではないか。 |
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| 片山総務大臣 |
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既に払ったものから取り上げるのではなく、これから払うものについて減額調整し、民間との年間給与の均衡をとるので、不利益遡及にあたらない。 |
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| 高嶋議員 |
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問題の本質は、不利益の遡及と同様の効果がある減額調整措置が法的に許されるかどうかだ。これは脱法行為だ。 |
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| 久山人事恩給局長 |
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法改正後の将来発生する給与からの減額なので遡及適応にあたらない。 |
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| 高嶋議員 |
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地公の現業・公企職員は、協約締結権があり、国営企業と同様のはず。減額調整でも労使協議を重視すべきだ。 |
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| 片山総務大臣 |
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減額調整の決定にあたって、団体交渉の結果による労働協約によって定められることになるが、特段の事情がない限り、一般行政部門の職員に準ずると考える。 |