地方自治法改正で高嶋議員、質問を行う
地方分権の時代にふさわしい住民投票制度の一般制度化を
[2002年3月19日]
3月19日の総務委員会において、「地方自治法改正案」が審議された。

今回の法改正は、第1に住民訴訟制度の変更と、第2に市町村合併に係わる合併協議会設置についての住民投票制度の導入を内容としている。

最大の争点になったのは、住民訴訟制度における訴訟類型の変更で、被告を首長や職員の個人から、自治体に変更することになったことである。

民主党は、現行法に「政策判断の責任までを個人に問う」あるいは「乱訴」や「裁判費用負担が過大」であるなどの問題点を認識しつつも、談合の防止や不正経理の是正などの点で自治の適正化に寄与している事実を重くとらえ、修正案を提案した。民主党の修正案は、現行法の不完全な点を改善し、「議会の議決をともなう政策判断の除外」と、自治体職員を守ることを念頭に「非管理職職員の除外」などを内容としている。

高嶋議員は、住民投票制度の一般制度化にポイントをあてて質問を行った。以下で詳細について報告する。なお「地方自治法改正案」は、3月20日の本会議で原案通り可決した。
住民投票条例が制定されている自治体は
高嶋議員 「多くの自治体で住民投票条例を制定しているが、その実態は」
芳山自治行政局長 「25団体、1県10市12町2村、26条例ある。その内容は、原子力発電所に係わるもの7団体8条例。産業廃棄物処理に係わるもの6団体6条例。その他公共事業等に係わるもの、12団体12条例」
法改正の意図は
高嶋議員 「今回の法改正で、市町村合併の法定協議会設置についてのみ住民投票制度を法制化する意図は」
片山総務大臣 「住民発議制度を完結させるための法制化。つまり、住民発議が行われたにもかかわらず、首長と議会の意思で葬ることは、住民発議の趣旨からおかしいこと。もう一度住民の意思を確認して、合併協議会を設立することだけは首長と議会にokしてもらおうということだ。」
市町村合併で住民意思を問うべき
高嶋議員 「民主党は住民投票制度の一般制度化が必要であると考えている。法定協議会の設置に限定することなく、市町村合併について住民の意思を問うことが必要ではないか」
片山大臣 「現在の地方自治制度は間接民主制によって成り立っている。市町村合併という自治体にとっての大問題についてやはり議会で意思を問うべきだ。ただ関係団体といろいろ協議して、今回協議会の設置について住民投票制度を導入することとした。」
住民投票の一般的制度化
高嶋議員 「地方分権を進める以上、住民自治の充実と間接民主主義を補完するものとして、すみやかに住民投票制度の一般制度化を実現すべきだ。」
片山大臣 「時代の状況の変化の中で、住民投票の一般制度化を認める場合、何を対象とするのか、長や議会との意思が違った場合の調整をどうするか、どこまで拘束力を持たせるのかなど、地方制度調査会で議論してもらい、総務省も研究する。」
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